副業の売上は雑所得?事業所得?

こんにちは!事務代行・業務効率化であなたの利益を守る パーソナル事務Aofficeの山口敦子です。

前回の記事で、副業所得が20万円を超えたら確定申告が必要であることを理解いただけたと思います。
今回は、20万円を超えた所得」をどう申告するかが、あなたの税額を大きく左右する重要なポイントです。

1. 申告方法の選択:「雑所得」か「事業所得」か?

20万円を超えた副業の所得は、税法上「雑所得」または「事業所得」のどちらかに分類されます。あなたの副業が事業性を持つと認められれば、最大の節税効果を持つ青色申告が可能になります。

所得の種類 雑所得 事業所得
特徴 継続性や独立性が低い、
小規模なもの
継続性、独立性が
ある事業と認められる
特別な控除 なし 青色申告特別控除
(最大65万円)
損益通算
(本業と相殺)
不可 可能

雑所得として申告すると特別な控除がなく、所得がそのまま税金の計算に入ります。


2. 節税の破壊力:青色申告の「損益通算」

事業所得として認められ、青色申告を選択することの最大のメリットは、「損益通算」です。

例えば、副業の所得が25 万円あったとします。

① 雑所得として申告した場合

25万円はそのままあなたの総所得に加算されます。基礎控除( 48万円)などで税負担は軽減されますが、25万円分の所得税と住民税が追加でかかります。

② 事業所得(青色申告)として申告した場合

青色申告特別控除 65万円を適用できます。

事業所得(25万円)―青色控除(65万円)=-40万円

結果、40万円の損失(赤字)が発生したことになります。この ‐40万円を本業の給与所得と相殺(損益通算)できます。

本業の給与所得からこの 40万円が差し引かれるため、あなたの課税対象となる総所得が 40万円減り、多額の節税につながります。


まとめ:20万円超えたら事業化を検討!

所得が 20万円を超えたら、雑所得として25万円全額に課税される道を選ぶか、事業所得として 65万円控除を受け、節税する道を選ぶか、大きな分かれ道となります。

20万円を超えそうな場合には、早めに事業として認めてもらえるようなビジネスの形になるように検討をしましょう!事業化したいけれど、どうすれば。。。とお悩みの場合にはお気軽にご相談くださいね!

山口敦子

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