こんにちは!事務代行・業務効率化であなたの利益を守る パーソナル事務Aofficeの山口敦子です。
今日は、起業しようと考えている方や起業したての大半の方が調べる『青色申告・白色申告』についてのお話です。
個人事業主の皆さん、毎年「確定申告、面倒だな…」と思っていませんか?実は、あなたが選んでいる「申告方法」によって、税金として納める金額も、日々の事務作業の負担も大きく変わってきます。
多くの個人事業主がまず始める申告方法が白色申告ではないでしょうか。今回は、白色申告の基本と、青色申告への切り替えを考えるべきタイミングについて解説しますね。
白色申告とは?「簡単」の代償
白色申告の最大のメリットは、「とにかく簡単」なことです。
■特徴とメリット(なぜ簡単なのか)
・特別な申請が不要
税務署に事前に届出を出す必要がなく、開業したら自動的に白色申告を選択している状態になります。
・記帳が簡単(単式簿記)
難しい複式簿記ではなく、日付、金額、内容を記録する単式簿記(お小遣い帳レベル)で済みます
しかし、この「簡単さ」には大きな代償が伴います。
それが「節税メリットが少ないこと」です。
■デメリット(節税面)
・青色申告特別控除がない
控除額(最大65万円)を利益(売上-経費)から差し引くことができず、その分課税対象となる所得が増えてしまいます。※
・赤字の繰り越しができない
事業で損失(赤字)が出ても、翌年以降の黒字と相殺する制度(純損失の繰越し控除)が使えません。
白色申告の場合、利益が増えても税金を安くする手段が限られてしまうのです。
【重要】青色申告への切り替えを考えるべきタイミング
では、いつまで白色申告でいて良いのでしょうか?
青色申告への切り替えを考えるべき目安は以下の2つです。
1. 年間の「利益」が20万円を超えたら
利益(売上-経費)がこの水準を超えたら、節税の準備を始めるベストタイミングです。将来の納税額や国民健康保険料を減らすためにも、青色申告の申請を検討することをおすすめします。
特に、利益が43万円(住民税や国保料の計算で控除される額)を超えると、税負担が本格的に重くなり始めるため、その前に65万円の控除を持つ青色申告に切り替えておくのが賢明です。
2. 事業が赤字になっても諦めたくないとき
もし事業が一時的に赤字になった場合、青色申告なら、この赤字を最大3年間も繰り越して、将来の黒字から差し引くことができます。白色申告ではこの制度が使えません。このリスクヘッジのためにも、事業を続ける意思があるなら青色申告の検討をおすすめします。
次回予告:「青色申告、3つのメリット!」
青色申告への切り替えは、3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。手続きは意外と簡単です。
「でも、青色申告って記帳が難しそう…」と不安に思われた方もいると思います。
次回は、青色申告がもたらす最強の節税メリットについて、具体的な数字を交えて解説します!
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山口 敦子

